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平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令
平成二十五年国土交通省令第十八号
府省令
· 条文 2 件 ·
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平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(計画期間)
第二条
(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)