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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十二条 (化学的危険源による危害又は損傷の防止)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(化学的危険源による危害又は損傷の防止)

第十二条

電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

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