(化学的危険源による危害又は損傷の防止) 第十二条 電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗