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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十条 (火傷の防止)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(火傷の防止)

第十条

電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。

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