条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 第二条 (協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

平成二十五年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

第二条

第十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第一号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第二条(協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意) 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 目次