(医薬品の使用に係る帳簿の記載)
第八条
医薬品の使用者は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
- 一当該医薬品の名称
- 二当該医薬品の用法及び用量
- 三当該医薬品を使用した年月日
- 四当該医薬品を使用した場所
- 五当該医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴
- 六当該医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨
医薬品の使用者は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。