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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第五条 (立入検査)
平成二十五年厚生労働省令第九十七号
府省令
(立入検査)
第五条
法
第四十八条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第48条
別記様式
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