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矯正管区組織規則 第四条の二 (部次長)
平成二十五年法務省令第八号
府省令
(部次長)
第四条の二
関東矯正管区及び近畿矯正管区の総務企画部に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
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