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矯正管区組織規則 第十七条 (雑則)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(雑則)

第十七条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。

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