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国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令
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国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令 第二条 (作成時期)
平成二十五年総務省令第五十七号
府省令
(作成時期)
第二条
退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。
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