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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第五条 (操作の機構)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(操作の機構)

第五条

エアゾール式簡易消火具は、その保持装置から取りはずす動作、ホースをはずす動作及び損傷の防止又は不時の作動の防止のための措置(バルブの損傷を防止するための措置及び安全栓を含む。)を解除する動作を除き、一動作で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。

2エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる操作方法のいずれか一の方法を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる作動力(操作のために要する力又は力のモーメントをいう。以下同じ。)以下で操作することにより作動して放射を開始することができるものでなければならない。

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