(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一漏電火災警報器電圧六百ボルト以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器及び受信機で構成されたものをいう。
- 二変流器警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信するものをいう。
- 三受信機変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
- 四集合型受信機二以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、一組の電源装置、音響装置等で構成されたものをいう。