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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第十九条 (腐食試験)

平成二十五年総務省令第二十三号府省令
(腐食試験)

第十九条

消防用結合金具は、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水(五質量パーセント水溶液とする。)を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。

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