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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第十一条 (質量)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(質量)

第十一条

平ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあっては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。

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