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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則
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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第十一条 (準用)
平成二十五年総務省令第八号
府省令
(準用)
第十一条
前各条
の規定は、法
第十三条第一項
において準用する法
第七条第一項
の規定による投票について準用する。
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この条文が参照している条文
第10条
大都市地域における特別区の設置に関する法律 第13条
大都市地域における特別区の設置に関する法律 第7条
← 第十条(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
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