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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第十一条 (準用)

平成二十五年総務省令第八号府省令
(準用)

第十一条

前各条の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。

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