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平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十五年政令第二百三十九号
政令
· 条文 2 件 ·
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平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(都道府県に係る特例)