(議事) 第七条 調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗