(幹事) 第五条 調査会に、幹事二十五人以内を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗