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税制調査会令 第五条 (幹事)

平成二十五年政令第二十五号政令
(幹事)

第五条

調査会に、幹事二十五人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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