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母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令 第一条 (施行期日)

平成二十五年政令第三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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