この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。