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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)、消防団、水防団その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力をいう。

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