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アルコール健康障害対策基本法 第十三条 (関係行政機関への要請)

平成二十五年法律第百九号法律
(関係行政機関への要請)

第十三条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

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