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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第八条 (職務復帰後における給与の調整)

平成二十五年法律第八十号法律
(職務復帰後における給与の調整)

第八条

配偶者同行休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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