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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第十条 (両院議長協議決定への委任)

平成二十五年法律第八十号法律
(両院議長協議決定への委任)

第十条

この法律(前条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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