条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会職員の配偶者同行休業に関する法律
› 第十条
国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第十条 (両院議長協議決定への委任)
平成二十五年法律第八十号
法律
(両院議長協議決定への委任)
第十条
この法律(
前条
の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会職員の配偶者同行休業に関する法律第十条(両院議長協議決定への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
← 第九条(配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
国会職員の配偶者同行休業に関する法律 目次