(譲渡等の禁止等) 第四条 前条第一項の特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2租税その他の公課は、前条第一項の特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗