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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の子どもの貧困対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定により定められた同項の大綱は、この法律の施行後は、この法律による改正後のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(次項及び次条において「新法」という。)第九条第一項の規定により定められた同項の大綱とみなす。

2旧法第九条第一項の規定により定められた同項の都道府県計画(変更があったときは、その変更後のもの)又は同条第二項の規定により定められた同項の市町村計画(変更があったときは、その変更後のもの)は、この法律の施行後は、それぞれ新法第十条第一項の規定により定められた同項の都道府県計画又は同条第二項の規定により定められた同項の市町村計画とみなす。

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