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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第六十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十五年法律第百十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第六十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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