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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十九条 (地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)

平成二十五年法律第百十二号法律
(地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)

第二十九条

政府は、第四条第四項第一号イからハまで及び第二号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第七項第一号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第二章の措置のうち地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられるものを講ずるに当たっては、全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得ることを目指すものとする。

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