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生活困窮者自立支援法 第八条 (生活困窮者の状況の把握等)

平成二十五年法律第百五号法律
(生活困窮者の状況の把握等)

第八条

都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。

2都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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