(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
第七十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う第二条第二十六項第二号に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う第二条第二十六項第二号に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。