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交通政策基本法 第四条 (交通による環境への負荷の低減)

平成二十五年法律第九十二号法律
(交通による環境への負荷の低減)

第四条

交通に関する施策の推進は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び交通が環境に与える影響に鑑み、将来にわたって、国民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することができるよう、交通による環境への負荷の低減が図られることを旨として行われなければならない。

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