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交通政策基本法 第二十二条 (大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復等に必要な施策)

平成二十五年法律第九十二号法律
(大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復等に必要な施策)

第二十二条

国は、国土強靱化の観点から、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保することの重要性に鑑み、大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るとともに、当該災害からの避難のための移動を円滑に行うことができるようにするため、交通施設の地震に対する安全性の向上、相互に代替性のある交通手段の確保、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備その他必要な施策を講ずるものとする。

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