(公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保) 第十七条の二 国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設及びサービスに関する安全及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗