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裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第九十一号法律
(定義)

第二条

この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

2この法律において「配偶者同行休業」とは、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。

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