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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第十四条 (罰則の適用等に関する経過措置)
平成二十五年法律第八十六号
法律
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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