条文くん法令検索 AIに質問する

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第四条 (国民の責務)

平成二十五年法律第六十五号法律
(国民の責務)

第四条

国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
附則

地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第四条(国民の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国及び地方公共団体の責務) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 目次 第五条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) →