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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二十四条 (政令への委任)

平成二十五年法律第六十五号法律
(政令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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