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大規模災害からの復興に関する法律 第二十七条 (復興住宅等建設区への換地)

平成二十五年法律第五十五号法律
(復興住宅等建設区への換地)

第二十七条

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を復興住宅等建設区内に定めなければならない。

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