(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三条
施行日前に前条の規定による改正前の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第七項又は第八項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第七項又は第八項の規定によりされた協議とみなす。
施行日前に前条の規定による改正前の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第七項又は第八項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第七項又は第八項の規定によりされた協議とみなす。