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株式会社海外需要開拓支援機構法 第二十八条 (財政上の措置等)

平成二十五年法律第五十一号法律
(財政上の措置等)

第二十八条

国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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