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株式会社海外需要開拓支援機構法 第二十六条 (株式等の譲渡その他の処分等)

平成二十五年法律第五十一号法律
(株式等の譲渡その他の処分等)

第二十六条

機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

2機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、平成四十六年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成四十六年三月三十一日まででなければならない。

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