地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
2機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織は、平成二十六年二月二十日までに、それぞれ一人の機構の設立委員を選任しなければならない。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。