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地方公共団体情報システム機構法 第十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)
平成二十五年法律第二十九号
法律
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第十八条
機構は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
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