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地方公共団体情報システム機構法 第十四条 (役員の任期)

平成二十五年法律第二十九号法律
(役員の任期)

第十四条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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