条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システム機構法 第十二条 (役員の職務及び権限)

平成二十五年法律第二十九号法律
(役員の職務及び権限)

第十二条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(第五十七条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五十七条の規定による改正前の地方公共団体情報システム機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第八条第二項第二号に掲げる委員である者は、施行日に、第五十七条の規定による改正後の地方公共団体情報システム機構法(次項において「新機構法」という。)第八条第二項第三号に掲げる委員として選定されたものとみなす。この場合において、その選定されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧機構法第八条第二項第二号に掲げる委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に旧機構法第十三条第一項の規定により任命された理事長又は監事である者は、それぞれ、施行日に、新機構法第十三条第一項の規定により理事長又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新機構法第十四条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧機構法第十三条第一項の規定により任命された理事長又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システム機構法第十二条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第十一条(役員) 地方公共団体情報システム機構法 目次 第十三条(役員の任命) →