(平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例)
第二条
平成二十四年三月三十一日までの間における規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第二項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」とあるのは「復興庁の事務次官に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のイの項に定める号俸の額とし、国家公務員制度改革基本法」と、「別表」とあるのは「同表」とする。
2平成二十四年三月三十一日までの間における規則一一―八(職員の定年)別表の規定の適用については、同表中「又は郵政改革推進室長」とあるのは、「、郵政改革推進室長又は復興庁の事務次官」とする。