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原子力規制委員会組織規則 第三十一条
平成二十四年原子力規制委員会規則第一号
規則
第三十一条
この規則に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、原子力規制庁にあっては原子力規制庁長官が定め、センターにあっては所長が定める。
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