第一条
長官官房に、緊急事態対策監一人、核物質・放射線総括審議官一人、審議官三人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、政策立案参事官一人及びサイバーセキュリティ・情報化参事官一人を置く。
2緊急事態対策監は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)による緊急の事態の発生の防止及び緊急の事態への対処に関する事務を総括整理する。
3核物質・放射線総括審議官は、命を受けて、原子力規制委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務に関する国際協力、原子力事故による災害の防止、核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護、原子力の平和的利用の確保のための規制、放射線による障害の防止並びに放射性物質、放射線又は放射能の水準の監視及び測定に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4審議官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5公文書監理官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適切な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
6政策立案参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
7サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。