(認定統括事業計画の認定の取消し) 第九条 主務大臣は、法第七条第二項又は第三項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗