条文くん法令検索 AIに質問する

統括事業計画の認定等に関する命令 第九条 (認定統括事業計画の認定の取消し)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(認定統括事業計画の認定の取消し)

第九条

主務大臣は、法第七条第二項又は第三項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統括事業計画の認定等に関する命令第九条(認定統括事業計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(認定統括事業計画の変更の指示) 統括事業計画の認定等に関する命令 目次 第十条(実施状況の報告) →