(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗