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環境省定員規則 第二条 (本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)

平成二十四年環境省令第二十八号府省令
(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)

第二条

本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。

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