(インターネットを利用する公告の方法) 第十二条 法第二十九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。一確認を行った日二確認を受けた金融機関等の名称三確認に係る貸付けを行う日四確認に係る貸付金の元本額 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗