(定期報告)
第二条
電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。